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法令データベース
本データベースについて
(農林省物価事務官等ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百四十八號
公布年月日: 昭和13年8月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和14年6月16日 勅令第395号
改正:
昭和15年3月16日 勅令第97号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第775号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第824号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第193号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ商工省物價事務官等ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
商工大臣 池田成彬
勅令第五百四十八號
商工省物價事務官竝ニ北海道廳事務官又ハ地方事務官ニシテ物價調整官ニ補セラレ專ラ物價調整及貯蓄奬勵ニ關スル事務ニ從事スルモノハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ商工省物価事務官等ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
商工大臣 池田成彬
勅令第五百四十八号
商工省物価事務官並ニ北海道庁事務官又ハ地方事務官ニシテ物価調整官ニ補セラレ専ラ物価調整及貯蓄奨励ニ関スル事務ニ従事スルモノハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革