(物価局物価事務官等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和15年3月16日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十三年勅令第五百四十八號物價局物價事務官等ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十五日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第九十七號
昭和十三年勅令第五百四十八號中左ノ通改正ス
「物價局物價事務官」ヲ「農林省物價事務官及物價局物價事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十三年勅令第五百四十八号物価局物価事務官等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十五日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第九十七号
昭和十三年勅令第五百四十八号中左ノ通改正ス
「物価局物価事務官」ヲ「農林省物価事務官及物価局物価事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス