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(農林省物価事務官及物価局物価事務官等ノ特別任用ニ関スル件中改正及青年教育官ニ補セラルヘキ北海道庁事務官及地方事務官ノ特別任用ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十五號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(農林省物価事務官等ノ特別任用ニ関スル件)
廃止:
(青年教育官ニ補セラルベキ北海道庁事務官及地方事務官ノ特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十三年勅令第五百四十八號農林省物價事務官及物價局物價事務官等ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件及昭和十四年勅令第七百號靑年敎育官ニ補セラルベキ北海道廳事務官及地方事務官ノ特別任用ニ關スル件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
農林大臣 井野碩哉
商工大臣 岸信介
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百七十五號
第一條
昭和十三年勅令第五百四十八號中左ノ通改正ス
「竝ニ北海道廳事務官又ハ地方事務官ニシテ物價調整官ニ補セラレ專ラ物價調整及貯蓄奬勵ニ關スル事務ニ從事スルモノ」ヲ削ル
第二條
昭和十四年勅令第七百號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十三年勅令第五百四十八号農林省物価事務官及物価局物価事務官等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件及昭和十四年勅令第七百号青年教育官ニ補セラルベキ北海道庁事務官及地方事務官ノ特別任用ニ関スル件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
農林大臣 井野碩哉
商工大臣 岸信介
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百七十五号
第一条
昭和十三年勅令第五百四十八号中左ノ通改正ス
「並ニ北海道庁事務官又ハ地方事務官ニシテ物価調整官ニ補セラレ専ラ物価調整及貯蓄奨励ニ関スル事務ニ従事スルモノ」ヲ削ル
第二条
昭和十四年勅令第七百号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革