重要鉱物委員会官制
法令番号: 勅令第五百二十四號
公布年月日: 昭和13年7月28日
法令の形式: 勅令
朕重要鑛物委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第五百二十四號
重要鑛物委員會官制
第一條 重要鑛物委員會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ重要鑛物增產法第十九條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 本令ニ規定スルモノノ外委員會ニ關シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕重要鉱物委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第五百二十四号
重要鉱物委員会官制
第一条 重要鉱物委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ重要鉱物増産法第十九条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 本令ニ規定スルモノノ外委員会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス