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(重要鉱物委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十一號
公布年月日: 昭和18年6月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
重要鉱物委員会官制
廃止:
(日本産金振興株式会社法ノ施行ニ関スル件)
廃止:
日本産金振興株式会社損失補償審査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕重要鑛物委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百三十一號
重要鑛物委員會官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「委員二十人」ヲ「委員二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
日本產金振興株式會社損失補償審査委員會官制及昭和十三年勅令第六百四十號ハ之ヲ廢止ス
朕重要鉱物委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百三十一号
重要鉱物委員会官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「委員二十人」ヲ「委員二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
日本産金振興株式会社損失補償審査委員会官制及昭和十三年勅令第六百四十号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革