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本データベースについて
陸軍服制
法令番号: 勅令第三百九十二號
公布年月日: 昭和13年6月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和13年11月9日 勅令第718号
改正:
昭和14年9月30日 勅令第675号
改正:
昭和15年9月14日 勅令第585号
改正:
昭和17年3月31日 勅令第326号
改正:
昭和17年11月12日 勅令第797号
改正:
昭和18年10月13日 勅令第774号
改正:
昭和19年5月10日 勅令第331号
改正:
昭和19年12月29日 勅令第673号
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第319号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
全改:
陸軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百九十二號
陸軍服制
第一條
陸軍服制別表ノ通定ム
別表ニ於テ定色ト稱スルハ左ノ區分ニ依ルモノヲ謂フ
憲兵科 黑色
步兵科 緋色
騎兵科 萌黃色
砲兵科 黃色
工兵科 鳶色
航空兵科 淡紺靑色
輜重兵科 藍色
經理部 銀茶色
衞生部 深緣色
獸醫部 紫色
軍樂部 紺靑色
第二條
陸軍大臣ハ必要アルトキハ其ノ定ムル所ニ依リ外國駐屯部隊及動員部隊(之ニ準ズル臨時編成部隊ヲ含ム)ニ屬スル將校以下ノ胸章ヲ除カシムルコトヲ得
第三條
陸軍大臣ハ戰時事變ノ際其ノ他特別ノ必要アルトキハ其ノ定ムル所ニ依リ下士官以下ニ付テハ他ノ兵科部ノ服制ニ依ラシムルコトヲ得
第四條
陸軍大臣ハ特別ノ必要アルトキハ本令ニ定ムル服制中地質及星章、釦其ノ他屬品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
第五條
陸軍大臣ハ本令ニ定ムルモノノ外特別ノ必要ニ基キ用フベキ服制ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
當分ノ內下士官以下竝ニ帝國以外ノ地ニ在ル部隊ニ屬スル將校及准士官ニ付テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ從前ノ規定ニ依ル制式ニ本令ニ定ムル制式ヲ混用スルコトヲ得
(別表)
【表】
朕陸軍服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百九十二号
陸軍服制
第一条
陸軍服制別表ノ通定ム
別表ニ於テ定色ト称スルハ左ノ区分ニ依ルモノヲ謂フ
憲兵科 黒色
歩兵科 緋色
騎兵科 萌黄色
砲兵科 黄色
工兵科 鳶色
航空兵科 淡紺青色
輜重兵科 藍色
経理部 銀茶色
衛生部 深縁色
獣医部 紫色
軍楽部 紺青色
第二条
陸軍大臣ハ必要アルトキハ其ノ定ムル所ニ依リ外国駐屯部隊及動員部隊(之ニ準ズル臨時編成部隊ヲ含ム)ニ属スル将校以下ノ胸章ヲ除カシムルコトヲ得
第三条
陸軍大臣ハ戦時事変ノ際其ノ他特別ノ必要アルトキハ其ノ定ムル所ニ依リ下士官以下ニ付テハ他ノ兵科部ノ服制ニ依ラシムルコトヲ得
第四条
陸軍大臣ハ特別ノ必要アルトキハ本令ニ定ムル服制中地質及星章、釦其ノ他属品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
第五条
陸軍大臣ハ本令ニ定ムルモノノ外特別ノ必要ニ基キ用フベキ服制ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
当分ノ内下士官以下並ニ帝国以外ノ地ニ在ル部隊ニ属スル将校及准士官ニ付テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ従前ノ規定ニ依ル制式ニ本令ニ定ムル制式ヲ混用スルコトヲ得
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革