(陸軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十五號
公布年月日: 昭和15年9月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第五百八十五號
陸軍服制中左ノ通改正ス
第一條中
憲兵科 黑色
步兵科 緋色
騎兵科 萌黃色
砲兵科 黃色
工兵科 鳶色
航空兵科 淡紺靑色
輜重兵科 藍色
ヲ「技術部 黃色」ニ改ム
別表陸軍服制表將校、准士官服制中「將官、各部將官」ヲ「將官」ニ改ム
同服制正帽ノ部地質ノ項中「、憲兵科ハ上部茜絨下部黑天鵞絨」ヲ削リ同服制正衣ノ部襟章ノ項中「佐官及尉官ハ定色絨但シ憲兵科ハ茜絨」ヲ「兵科佐尉官ハ緋絨、各部佐尉官ハ定色絨」ニ改メ同部製式ノ項中但書ヲ削ル
同服制正衣ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同服制正袴ノ部地質ノ項中「憲兵科及騎兵科ハ茜絨、」ヲ削リ同部側章ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同服制正袴ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同服制飾帶ノ部中「(騎兵科ヲ除ク)」ヲ削ル
同服制冬衣ノ部中
胸章
(將官ヲ除ク)
胸章
(各部ニ限ル)
ニ改メ襟章ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同服制夏衣ノ部中
肩章
胸章
(將官ヲ除ク)
特別徽章
(憲兵ニ限ル)
肩章
胸章
(各部ニ限ル)
ニ改ム
同服制紺外套ノ部中「近衞騎兵聯隊附騎兵科將校、准士官」ヲ「近衞騎兵隊附兵科將校、准士官」ニ改ム
同服制刀帶ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表下士官兵服制中「正帽」ヲ「儀禮帽」ニ、「正衣」ヲ「儀禮衣」ニ、「夏正衣」ヲ「夏儀禮衣」ニ、「正袴」ヲ「儀禮袴」ニ、「夏正袴」ヲ「夏儀禮袴」ニ、「正劍帶」ヲ「儀禮劍帶」ニ、「近衞騎兵聯隊附騎兵科」ヲ「近衞騎兵隊附兵科」ニ、「憲兵科下士官兵」ヲ「憲兵下士官兵」ニ、
線章
下士官 緋絨及蛇腹組金線但シ蛇腹組金線ハ最下部ニ附ス
兵 緋絨
線章
緋絨及蛇腹組金線但シ蛇腹組金線ハ最下部ニ附ス
ニ改ム
同服制冬衣ノ部中
胸章
胸章
(各部ニ限ル)
ニ改メ襟章ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同服制夏衣ノ部中
肩章
胸章
特別徽章
(憲兵ニ限ル)
肩章
胸章
(各部ニ限ル)
ニ改ム
同表將校、下士官候補者服制冬衣ノ部中
胸章
當該兵科部下士官兵ニ同ジ
胸章
(各部將校、下士官候補者ニ限ル)
當該部下士官兵ニ同ジ
ニ改ム
同服制夏衣ノ部中
胸章
胸章
(各部將校、下士官候補者ニ限ル)
ニ改ム
同服制備考第一號中「近衞騎兵聯隊附騎兵科」ヲ「近衞騎兵隊附兵科」ニ、「正帽」ヲ「儀禮帽」ニ、「正衣」ヲ「儀禮衣」ニ、「正袴」ヲ「儀禮袴」ニ改ム
同表陸軍戰車學校生徒、陸軍通信學校生徒、熊谷陸軍飛行學校操縱生徒、水戶陸軍飛行學校通信生徒及特種生徒、陸軍航空整備學校技術生徒、東京陸軍航空學校生徒、陸軍工科學校生徒、陸軍戶山學校軍樂生徒服制中「熊谷陸軍飛行學校操縱生徒、水戶陸軍飛行學校通信生徒及特種生徒、陸軍航空整備學校技術生徒、東京陸軍航空學校生徒、陸軍工科學校生徒」ヲ「宇都宮陸軍飛行學校生徒、大刀洗陸軍飛行學校生徒、熊谷陸軍飛行學校生徒、陸軍航空通信學校生徒、陸軍航空整備學校生徒、東京陸軍航空學校生徒、陸軍兵器學校生徒」ニ改ム
同服制冬衣ノ部肩章ノ項中「定色絨ノ玉緣ヲ附ス但シ兵科ヲ決定シ得ザルモノハ緋絨ノ玉緣トス」ヲ「緋絨ノ玉緣ヲ附ス但シ陸軍兵器學校生徒ニ在リテハ技術部ノ、軍樂生徒ニ在リテハ軍樂部ノ定色絨ノ玉緣トス」ニ改ム
別表將校、准士官服制圖中「將官、各部將官」ヲ「將官」ニ、「將官、各部將官」ヲ「將官」ニ改ム
同服制圖正衣ノ部中「騎兵科將校、准士官」ヲ「儀禮衣 近衞騎兵隊附兵科將校、准士官」ニ、同服制圖正袴ノ部中「騎兵科佐官、尉官、准士官」ヲ「儀禮袴 近衞騎兵隊附兵科將校、准士官」ニ改ム
同服制圖冬衣ノ部中襟章ノ項ノ次ニ ヲ加ヘ「肩章」ヲ「肩章」ニ改ム
同服制圖紺外套ノ部中「近衞騎兵聯隊附騎兵科將校、准士官」ヲ「近衞騎兵隊附兵科將校、准士官」ニ改メ同服制圖刀帶ノ部中騎兵科將校、准士官ノ圖ヲ削リ ニ改ム
別表下士官兵服制圖中「正帽 近衞騎兵聯隊附騎兵科及軍樂部下士官兵」ヲ「儀禮帽 近衞騎兵隊附兵科及軍樂部下士官兵」ニ、「正衣 近衞騎兵聯隊附騎兵科下士官兵」ヲ「儀禮衣 近衞騎兵隊附兵科下士官兵」ニ改メ袖章ノ項上等兵ノ圖ノ前ニ ヲ加フ
同服制圖中「正衣 軍樂部下士官兵」ヲ「儀禮衣 軍樂部下士官兵」ニ改メ肩章ノ項軍樂上等兵ノ圖ノ前ニ ヲ加フ
同服制圖中「夏正衣 軍樂部下士官兵」ヲ「夏儀禮衣 軍樂部下士官兵」ニ、「正袴 近衞騎兵聯隊附騎兵科下士官兵」ヲ「儀禮袴 近衞騎兵隊附兵科下士官兵」ニ、「正袴 軍樂部下士官兵」ヲ「儀禮袴 軍樂部下士官兵」ニ、「夏正袴 軍樂部下士官兵」ヲ「夏儀禮袴 軍樂部下士官兵」ニ、「前立 近衞騎兵聯隊附騎兵科及軍樂部下士官兵」ヲ「前立 近衞騎兵隊附兵科及軍樂部下士官兵」ニ、「正劍帶」ヲ「儀禮劍帶」ニ改ム
同服制圖冬衣ノ部中「肩章支紐ハ附著セザルコトヲ得」ノ次ニ「特別徽章ノ制式竝ニ襟章及特別徽章ノ附著要領ハ將校、准士官ニ同ジ」ヲ加フ
同服制圖冬衣ノ部襟章ノ項上等兵ノ圖ノ前ニ ヲ、同部肩章ノ項上等兵ノ圖ノ前ニ ヲ加フ
同服制圖中「紺外套 近衞騎兵聯隊附騎兵科下士官兵」ヲ「紺外套 近衞騎兵隊附兵科下士官兵」ニ、「マント 憲兵科下士官兵」ヲ「マント 憲兵下士官兵」ニ改ム
別表陸軍戰車學校生徒陸軍通信學校生徒熊谷陸軍飛行學校操縱生徒水戶陸軍飛行學校通信生徒及特種生徒陸軍航空整備學校技術生徒東京陸軍航空學校生徒陸軍工科學校生徒陸軍戶山學校軍樂生徒服制圖中
熊谷陸軍飛行學校操縱生徒
水戶陸軍飛行學校通信生徒及特種生徒
陸軍航空整備學校技術生徒
東京陸軍航空學校生徒
陸軍工科學校生徒
宇都宮陸軍飛行學校生徒
大刀洗陸軍飛行學校生徒
熊谷陸軍飛行學校生徒
陸軍航空通信學校生徒
陸軍航空整備學校生徒
東京陸軍航空學校生徒
陸軍兵器學校生徒
ニ改ム
同服制圖中
熊谷陸軍飛行學校操縱生徒
水戶陸軍飛行學校通信生徒及特種生徒
陸軍航空整備學校技術生徒
東京陸軍航空學校生徒
宇都宮陸軍飛行學校生徒
大刀洗陸軍飛行學校生徒
熊谷陸軍飛行學校生徒
陸軍航空通信學校生徒
陸軍航空整備學校生徒
東京陸軍航空學校生徒
ニ、「陸軍工科學校生徒」ヲ「陸軍兵器學校生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス但シ宇都宮陸軍飛行學校生徒及大刀洗陸軍飛行學校生徒ニ關スル部分ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得但シ兵科將校以下ノ冬衣及夏衣ノ胸章ハ之ヲ附セズ憲兵將校以下ノ冬衣及夏衣ニハ特別徽章ヲ附スルモノトス
昭和十三年勅令第三百九十二號附則第二項ノ規定ニ依リ從前ノ規定ニ依ル制服ヲ用フル場合ニ於テハ兵科將校以下ノ制服ニハ襟章ヲ附セズ憲兵將校以下ノ制服ニハ特別徽章ヲ附スルモノトス
前二項ニ規定スルモノヲ除クノ外陸軍大臣ハ本令施行ニ關シ必要ナル臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第五百八十五号
陸軍服制中左ノ通改正ス
第一条中
憲兵科 黒色
歩兵科 緋色
騎兵科 萌黄色
砲兵科 黄色
工兵科 鳶色
航空兵科 淡紺青色
輜重兵科 藍色
ヲ「技術部 黄色」ニ改ム
別表陸軍服制表将校、准士官服制中「将官、各部将官」ヲ「将官」ニ改ム
同服制正帽ノ部地質ノ項中「、憲兵科ハ上部茜絨下部黒天鵞絨」ヲ削リ同服制正衣ノ部襟章ノ項中「佐官及尉官ハ定色絨但シ憲兵科ハ茜絨」ヲ「兵科佐尉官ハ緋絨、各部佐尉官ハ定色絨」ニ改メ同部製式ノ項中但書ヲ削ル
同服制正衣ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同服制正袴ノ部地質ノ項中「憲兵科及騎兵科ハ茜絨、」ヲ削リ同部側章ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同服制正袴ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同服制飾帯ノ部中「(騎兵科ヲ除ク)」ヲ削ル
同服制冬衣ノ部中
胸章
(将官ヲ除ク)
胸章
(各部ニ限ル)
ニ改メ襟章ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同服制夏衣ノ部中
肩章
胸章
(将官ヲ除ク)
特別徽章
(憲兵ニ限ル)
肩章
胸章
(各部ニ限ル)
ニ改ム
同服制紺外套ノ部中「近衛騎兵連隊附騎兵科将校、准士官」ヲ「近衛騎兵隊附兵科将校、准士官」ニ改ム
同服制刀帯ノ部ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表下士官兵服制中「正帽」ヲ「儀礼帽」ニ、「正衣」ヲ「儀礼衣」ニ、「夏正衣」ヲ「夏儀礼衣」ニ、「正袴」ヲ「儀礼袴」ニ、「夏正袴」ヲ「夏儀礼袴」ニ、「正剣帯」ヲ「儀礼剣帯」ニ、「近衛騎兵連隊附騎兵科」ヲ「近衛騎兵隊附兵科」ニ、「憲兵科下士官兵」ヲ「憲兵下士官兵」ニ、
線章
下士官 緋絨及蛇腹組金線但シ蛇腹組金線ハ最下部ニ附ス
兵 緋絨
線章
緋絨及蛇腹組金線但シ蛇腹組金線ハ最下部ニ附ス
ニ改ム
同服制冬衣ノ部中
胸章
胸章
(各部ニ限ル)
ニ改メ襟章ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同服制夏衣ノ部中
肩章
胸章
特別徽章
(憲兵ニ限ル)
肩章
胸章
(各部ニ限ル)
ニ改ム
同表将校、下士官候補者服制冬衣ノ部中
胸章
当該兵科部下士官兵ニ同ジ
胸章
(各部将校、下士官候補者ニ限ル)
当該部下士官兵ニ同ジ
ニ改ム
同服制夏衣ノ部中
胸章
胸章
(各部将校、下士官候補者ニ限ル)
ニ改ム
同服制備考第一号中「近衛騎兵連隊附騎兵科」ヲ「近衛騎兵隊附兵科」ニ、「正帽」ヲ「儀礼帽」ニ、「正衣」ヲ「儀礼衣」ニ、「正袴」ヲ「儀礼袴」ニ改ム
同表陸軍戦車学校生徒、陸軍通信学校生徒、熊谷陸軍飛行学校操縦生徒、水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒、陸軍航空整備学校技術生徒、東京陸軍航空学校生徒、陸軍工科学校生徒、陸軍戸山学校軍楽生徒服制中「熊谷陸軍飛行学校操縦生徒、水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒、陸軍航空整備学校技術生徒、東京陸軍航空学校生徒、陸軍工科学校生徒」ヲ「宇都宮陸軍飛行学校生徒、大刀洗陸軍飛行学校生徒、熊谷陸軍飛行学校生徒、陸軍航空通信学校生徒、陸軍航空整備学校生徒、東京陸軍航空学校生徒、陸軍兵器学校生徒」ニ改ム
同服制冬衣ノ部肩章ノ項中「定色絨ノ玉縁ヲ附ス但シ兵科ヲ決定シ得ザルモノハ緋絨ノ玉縁トス」ヲ「緋絨ノ玉縁ヲ附ス但シ陸軍兵器学校生徒ニ在リテハ技術部ノ、軍楽生徒ニ在リテハ軍楽部ノ定色絨ノ玉縁トス」ニ改ム
別表将校、准士官服制図中「将官、各部将官」ヲ「将官」ニ、「将官、各部将官」ヲ「将官」ニ改ム
同服制図正衣ノ部中「騎兵科将校、准士官」ヲ「儀礼衣 近衛騎兵隊附兵科将校、准士官」ニ、同服制図正袴ノ部中「騎兵科佐官、尉官、准士官」ヲ「儀礼袴 近衛騎兵隊附兵科将校、准士官」ニ改ム
同服制図冬衣ノ部中襟章ノ項ノ次ニ ヲ加ヘ「肩章」ヲ「肩章」ニ改ム
同服制図紺外套ノ部中「近衛騎兵連隊附騎兵科将校、准士官」ヲ「近衛騎兵隊附兵科将校、准士官」ニ改メ同服制図刀帯ノ部中騎兵科将校、准士官ノ図ヲ削リ ニ改ム
別表下士官兵服制図中「正帽 近衛騎兵連隊附騎兵科及軍楽部下士官兵」ヲ「儀礼帽 近衛騎兵隊附兵科及軍楽部下士官兵」ニ、「正衣 近衛騎兵連隊附騎兵科下士官兵」ヲ「儀礼衣 近衛騎兵隊附兵科下士官兵」ニ改メ袖章ノ項上等兵ノ図ノ前ニ ヲ加フ
同服制図中「正衣 軍楽部下士官兵」ヲ「儀礼衣 軍楽部下士官兵」ニ改メ肩章ノ項軍楽上等兵ノ図ノ前ニ ヲ加フ
同服制図中「夏正衣 軍楽部下士官兵」ヲ「夏儀礼衣 軍楽部下士官兵」ニ、「正袴 近衛騎兵連隊附騎兵科下士官兵」ヲ「儀礼袴 近衛騎兵隊附兵科下士官兵」ニ、「正袴 軍楽部下士官兵」ヲ「儀礼袴 軍楽部下士官兵」ニ、「夏正袴 軍楽部下士官兵」ヲ「夏儀礼袴 軍楽部下士官兵」ニ、「前立 近衛騎兵連隊附騎兵科及軍楽部下士官兵」ヲ「前立 近衛騎兵隊附兵科及軍楽部下士官兵」ニ、「正剣帯」ヲ「儀礼剣帯」ニ改ム
同服制図冬衣ノ部中「肩章支紐ハ附著セザルコトヲ得」ノ次ニ「特別徽章ノ制式並ニ襟章及特別徽章ノ附著要領ハ将校、准士官ニ同ジ」ヲ加フ
同服制図冬衣ノ部襟章ノ項上等兵ノ図ノ前ニ ヲ、同部肩章ノ項上等兵ノ図ノ前ニ ヲ加フ
同服制図中「紺外套 近衛騎兵連隊附騎兵科下士官兵」ヲ「紺外套 近衛騎兵隊附兵科下士官兵」ニ、「マント 憲兵科下士官兵」ヲ「マント 憲兵下士官兵」ニ改ム
別表陸軍戦車学校生徒陸軍通信学校生徒熊谷陸軍飛行学校操縦生徒水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒陸軍航空整備学校技術生徒東京陸軍航空学校生徒陸軍工科学校生徒陸軍戸山学校軍楽生徒服制図中
熊谷陸軍飛行学校操縦生徒
水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒
陸軍航空整備学校技術生徒
東京陸軍航空学校生徒
陸軍工科学校生徒
宇都宮陸軍飛行学校生徒
大刀洗陸軍飛行学校生徒
熊谷陸軍飛行学校生徒
陸軍航空通信学校生徒
陸軍航空整備学校生徒
東京陸軍航空学校生徒
陸軍兵器学校生徒
ニ改ム
同服制図中
熊谷陸軍飛行学校操縦生徒
水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒
陸軍航空整備学校技術生徒
東京陸軍航空学校生徒
宇都宮陸軍飛行学校生徒
大刀洗陸軍飛行学校生徒
熊谷陸軍飛行学校生徒
陸軍航空通信学校生徒
陸軍航空整備学校生徒
東京陸軍航空学校生徒
ニ、「陸軍工科学校生徒」ヲ「陸軍兵器学校生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス但シ宇都宮陸軍飛行学校生徒及大刀洗陸軍飛行学校生徒ニ関スル部分ハ昭和十五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得但シ兵科将校以下ノ冬衣及夏衣ノ胸章ハ之ヲ附セズ憲兵将校以下ノ冬衣及夏衣ニハ特別徽章ヲ附スルモノトス
昭和十三年勅令第三百九十二号附則第二項ノ規定ニ依リ従前ノ規定ニ依ル制服ヲ用フル場合ニ於テハ兵科将校以下ノ制服ニハ襟章ヲ附セズ憲兵将校以下ノ制服ニハ特別徽章ヲ附スルモノトス
前二項ニ規定スルモノヲ除クノ外陸軍大臣ハ本令施行ニ関シ必要ナル臨時特例ヲ定ムルコトヲ得