(陸軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十八號
公布年月日: 昭和13年11月9日
法令の形式: 勅令
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第七百十八號
陸軍服制中左ノ通改正ス
別表陸軍服制表陸軍通信學校生徒、熊谷陸軍飛行學校操縱生徒、陸軍航空技術學校技術生徒、東京陸軍航空學校生徒、陸軍工科學校生徒、陸軍戶山學校軍樂生徒服制ノ部中「陸軍航空技術學校技術生徒、」ヲ「水戶陸軍飛行學校通信生徒及特種生徒、陸軍航空整備學校技術生徒、」ニ改メ「地質 茶褐絨又ハ茶褐布、定色絨ノ玉緣ヲ附ス」ノ下ニ「但シ兵科ヲ決定シ得ザルモノハ緋絨ノ玉緣トス」ヲ加フ
別表陸軍通信學校生徒熊谷陸軍飛行學校操縱生徒陸軍航空技術學校技術生徒東京陸軍航空學校生徒陸軍工科學校生徒陸軍戶山學校軍樂生徒服制圖ノ部中「陸軍航空技術學校技術生徒」ヲ
水戶陸軍飛行學校通信生徒及特種生徒
陸軍航空整備學校技術生徒
ニ、「陸軍航空技術學校技術生徒」ヲ
水戶陸軍飛行學校通信生徒及特種生徒
陸軍航空整備學校技術生徒
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第七百十八号
陸軍服制中左ノ通改正ス
別表陸軍服制表陸軍通信学校生徒、熊谷陸軍飛行学校操縦生徒、陸軍航空技術学校技術生徒、東京陸軍航空学校生徒、陸軍工科学校生徒、陸軍戸山学校軍楽生徒服制ノ部中「陸軍航空技術学校技術生徒、」ヲ「水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒、陸軍航空整備学校技術生徒、」ニ改メ「地質 茶褐絨又ハ茶褐布、定色絨ノ玉縁ヲ附ス」ノ下ニ「但シ兵科ヲ決定シ得ザルモノハ緋絨ノ玉縁トス」ヲ加フ
別表陸軍通信学校生徒熊谷陸軍飛行学校操縦生徒陸軍航空技術学校技術生徒東京陸軍航空学校生徒陸軍工科学校生徒陸軍戸山学校軍楽生徒服制図ノ部中「陸軍航空技術学校技術生徒」ヲ
水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒
陸軍航空整備学校技術生徒
ニ、「陸軍航空技術学校技術生徒」ヲ
水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒
陸軍航空整備学校技術生徒
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス