(陸軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十五號
公布年月日: 昭和14年9月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十九日
內閣總理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
勅令第六百七十五號
陸軍服制中左ノ通改正ス
別表中
士官候補生
軍醫候補生
士官候補生
技術候補生
軍醫候補生
ニ、「陸軍通信學校生徒、熊谷陸軍飛行學校操縱生徒」ヲ「陸軍戰車學校生徒、陸軍通信學校生徒、熊谷陸軍飛行學校操縱生徒」ニ、「士官候補生、軍醫候補生」ヲ「士官候補生、技術候補生、軍醫候補生」ニ、
陸軍通信學校生徒
熊谷陸軍飛行學校操縱生徒
陸軍戰車學校生徒
陸軍通信學校生徒
熊谷陸軍飛行學校操縱生徒
ニ改メ ノ上ニ ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十九日
内閣総理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
勅令第六百七十五号
陸軍服制中左ノ通改正ス
別表中
士官候補生
軍医候補生
士官候補生
技術候補生
軍医候補生
ニ、「陸軍通信学校生徒、熊谷陸軍飛行学校操縦生徒」ヲ「陸軍戦車学校生徒、陸軍通信学校生徒、熊谷陸軍飛行学校操縦生徒」ニ、「士官候補生、軍医候補生」ヲ「士官候補生、技術候補生、軍医候補生」ニ、
陸軍通信学校生徒
熊谷陸軍飛行学校操縦生徒
陸軍戦車学校生徒
陸軍通信学校生徒
熊谷陸軍飛行学校操縦生徒
ニ改メ ノ上ニ ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス