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法令データベース
本データベースについて
陸軍服制
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治45年2月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正元年9月28日 勅令第26号
改正:
大正2年12月1日 勅令第306号
改正:
大正4年11月4日 勅令第194号
改正:
大正5年10月30日 勅令第234号
改正:
大正6年10月18日 勅令第192号
改正:
大正7年7月31日 勅令第301号
改正:
大正8年11月27日 勅令第477号
改正:
大正9年8月9日 勅令第243号
改正:
大正10年7月28日 勅令第354号
改正:
大正11年9月27日 勅令第415号
改正:
大正14年4月30日 勅令第167号
改正:
昭和2年9月23日 勅令第292号
改正:
昭和3年4月27日 勅令第76号
改正:
昭和3年9月14日 勅令第232号
改正:
昭和5年4月11日 勅令第74号
改正:
昭和7年3月29日 勅令第37号
改正:
昭和8年11月27日 勅令第304号
改正:
昭和9年2月15日 勅令第26号
改正:
昭和10年12月21日 勅令第312号
改正:
昭和11年3月26日 勅令第28号
全改:
昭和13年6月1日 勅令第392号
全改:
陸軍服制
廃止:
陸軍戦時服服制
廃止:
(陸軍軍服服制中濃紺絨ヲ以テ茶褐絨ニ代用スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年二月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第十號
陸軍服制
陸軍服制別表ノ通定ム
本令ニ於テ定色ト稱スルハ憲兵科ニ在リテハ黑色、步兵科ニ在リテハ緋色、騎兵科ニ在リテハ萌黃色、砲兵科ニ在リテハ黃色、工兵科ニ在リテハ鳶色、輜重兵科ニ在リテハ藍色、經理部ニ在リテハ銀茶色、衞生部ニ在リテハ深綠色、獸醫部ニ在リテハ紫色、軍樂部ニ在リテハ紺靑色ヲ謂フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍軍服服制及明治三十九年勅令第七十二號ハ之ヲ廢止ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ當分ノ內仍之ヲ使用スルコトヲ得但シ獸醫部軍樂部將校相當官准士官ノ正衣軍衣夏衣正袴又ハ飾帶中ノ定色絨又ハ定色絹絲及將校同相當官ノ雨覆ノ襟章ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
下士兵卒及士官、下士、兵候補者ノ軍帽軍衣軍袴外套及雨覆ノ地質ハ當分ノ內濃紺絨ヲ以テ茶褐絨ニ代用スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ軍帽ニハ夏季茶褐色ノ日覆ヲ用ウ
(別表)
【表】
【表】
【表】
朕陸軍服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年二月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 石本新六
勅令第十号
陸軍服制
陸軍服制別表ノ通定ム
本令ニ於テ定色ト称スルハ憲兵科ニ在リテハ黒色、歩兵科ニ在リテハ緋色、騎兵科ニ在リテハ萌黄色、砲兵科ニ在リテハ黄色、工兵科ニ在リテハ鳶色、輜重兵科ニ在リテハ藍色、経理部ニ在リテハ銀茶色、衛生部ニ在リテハ深緑色、獣医部ニ在リテハ紫色、軍楽部ニ在リテハ紺青色ヲ謂フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍軍服服制及明治三十九年勅令第七十二号ハ之ヲ廃止ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ使用スルコトヲ得但シ獣医部軍楽部将校相当官准士官ノ正衣軍衣夏衣正袴又ハ飾帯中ノ定色絨又ハ定色絹糸及将校同相当官ノ雨覆ノ襟章ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
下士兵卒及士官、下士、兵候補者ノ軍帽軍衣軍袴外套及雨覆ノ地質ハ当分ノ内濃紺絨ヲ以テ茶褐絨ニ代用スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ軍帽ニハ夏季茶褐色ノ日覆ヲ用ウ
(別表)
【表】
【表】
【表】
本文
詳細・沿革