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法令データベース
本データベースについて
(樺太ニ於ケル砂糖消費税織物消費税等ノ徴収ニ関スル法律(明四四法四五)ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和15年3月31日 勅令第191号
改正:
昭和18年2月28日 勅令第98号
改正:
昭和19年3月29日 勅令第171号
実効性喪失:
改正:
(樺太施行法律特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五號ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百十九號
樺太ニ於テハ明治四十四年法律第四十五號中支那事變特別稅法トアルハ樺太支那事變特別稅令、北支事件特別稅法トアルハ樺太北支事件特別稅令、第三十八條トアルハ第三十五條トス
樺太ニ於テ明治四十四年法律第四十五號ニ依リ砂糖消費稅、織物消費稅、揮發油稅、骨牌稅、物品稅又ハ物品特別稅ヲ徵收スルトキハ其ノ稅金ノ徵收ニ關スル事務ハ稅關ニ委託シテ之ヲ行ハシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太施行法律特例第十條ノ二ヲ削ル
朕樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百十九号
樺太ニ於テハ明治四十四年法律第四十五号中支那事変特別税法トアルハ樺太支那事変特別税令、北支事件特別税法トアルハ樺太北支事件特別税令、第三十八条トアルハ第三十五条トス
樺太ニ於テ明治四十四年法律第四十五号ニ依リ砂糖消費税、織物消費税、揮発油税、骨牌税、物品税又ハ物品特別税ヲ徴収スルトキハ其ノ税金ノ徴収ニ関スル事務ハ税関ニ委託シテ之ヲ行ハシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太施行法律特例第十条ノ二ヲ削ル
本文
詳細・沿革