(樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和15年3月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第二百十九號樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五號ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百九十一號
昭和十三年勅令第二百十九號中左ノ通改正ス
「法律第四十五號中」ノ下ニ「物品稅法又ハ」ヲ加ヘ「第三十八條」ヲ「第一條」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百十九号樺太ニ於ケル明治四十四年法律第四十五号ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十一日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百九十一号
昭和十三年勅令第二百十九号中左ノ通改正ス
「法律第四十五号中」ノ下ニ「物品税法又ハ」ヲ加ヘ「第三十八条」ヲ「第一条」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス