(機械工養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四號
公布年月日: 昭和16年5月26日
法令の形式: 勅令
朕機械工養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第六百四號
機械工養成所官制中左ノ通改正ス
「機械工養成所」ヲ「機械技術員養成所」ニ改ム
第一條中「機械工」ヲ「機械技術員」ニ改ム
第二條第一項中「技手 專任三十八人」ヲ「技手 專任三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ機械工養成所技師、機械工養成所屬又ハ機械工養成所技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各機械技術員養成所技師、機械技術員養成所屬又ハ機械技術員養成所技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ機械工養成所技手ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘機械技術員養成所技手ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕機械工養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第六百四号
機械工養成所官制中左ノ通改正ス
「機械工養成所」ヲ「機械技術員養成所」ニ改ム
第一条中「機械工」ヲ「機械技術員」ニ改ム
第二条第一項中「技手 専任三十八人」ヲ「技手 専任三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ機械工養成所技師、機械工養成所属又ハ機械工養成所技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各機械技術員養成所技師、機械技術員養成所属又ハ機械技術員養成所技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ機械工養成所技手ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘機械技術員養成所技手ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ