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(機械工養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 昭和15年1月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
機械工養成所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕機械工養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第二十三號
機械工養成所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任二十四人」ヲ「技手 專任三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕機械工養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第二十三号
機械工養成所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任二十四人」ヲ「技手 専任三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革