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(機械工養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 昭和15年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
機械工養成所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕機械工養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十四日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第三百四十一號
機械工養成所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技手 專任三十八人 判任」ヲ
「
技手 專任三十八人 判任
舍監
」
ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
舍監ハ技師、屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第六條ノ二
舍監ハ所長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕機械工養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十四日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第三百四十一号
機械工養成所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技手 専任三十八人 判任」ヲ
「
技手 専任三十八人 判任
舎監
」
ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
舎監ハ技師、属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第六条ノ二
舎監ハ所長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革