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(陸軍特別志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十七號
公布年月日: 昭和18年12月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍特別志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍特別志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第九百三十七號
陸軍特別志願兵令中左ノ通改正ス
第三條中「又ハ兵役ヲ終リタル者」ヲ「、兵役ヲ終リタル者又ハ兵役ヲ免除セラレタル者」ニ改ム
第四條第一項中「兵役ヲ終リタル際」ノ下ニ「若ハ兵役ヲ免除セラレタル際」ヲ、「兵役ヲ終リタル者」ノ下ニ「又ハ兵役ヲ免除セラレタル者」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍特別志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第九百三十七号
陸軍特別志願兵令中左ノ通改正ス
第三条中「又ハ兵役ヲ終リタル者」ヲ「、兵役ヲ終リタル者又ハ兵役ヲ免除セラレタル者」ニ改ム
第四条第一項中「兵役ヲ終リタル際」ノ下ニ「若ハ兵役ヲ免除セラレタル際」ヲ、「兵役ヲ終リタル者」ノ下ニ「又ハ兵役ヲ免除セラレタル者」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革