(陸軍特別志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 昭和17年2月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍特別志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十七日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百七號
陸軍特別志願兵令中左ノ通改正ス
第五條中「警察署長」ノ下ニ「、臺灣ニ在リテハ州知事、廳長、郡守、市長及支廳長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍特別志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十七日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百七号
陸軍特別志願兵令中左ノ通改正ス
第五条中「警察署長」ノ下ニ「、台湾ニ在リテハ州知事、庁長、郡守、市長及支庁長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス