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(陸軍特別志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十四號
公布年月日: 昭和19年10月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍特別志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍特別志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百九十四號
陸軍特別志願兵令中左ノ通改正ス
第一條
戶籍法ノ適用ヲ受ケザル帝國臣民タル男子ニシテ昭和十八年法律第四號附則第二項又ハ同年法律第百十號附則第三項ノ規定ニ依リ兵役ニ服セザルモノノ中兵役ニ服スルコトヲ志願スル者ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ兵籍ニ編入シ現役ニ服セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ現役ニ服セシメラレタル者ノ兵役ニ關シテハ陸軍大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外兵役法ノ定ムル所ニ依リ現役兵トシテ徵集セラレタル者ノ兵役ニ同ジ
第二條
年齡十七年未滿ノ帝國臣民タル男子ニシテ兵役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ兵籍ニ編入シ年齡十七年ニ滿ツル迄第二國民兵役ニ服セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ第二國民兵役ニ服セシメラレタル者ノ兵役ニ關シテハ兵役法ノ定ムル所ニ依リ第二國民兵役ニ服スル者ノ中徵兵終決處分ヲ經ザル者ノ兵役ニ同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
戶籍法ノ適用ヲ受ケザル帝國臣民タル男子ヲ昭和十九年ニ於テ陸軍ノ兵役ニ編入スルハ仍從前ノ例ニ依ル但シ第二條ノ改正規定ノ適用ヲ妨ゲズ
從前ノ第一條ノ規定ニ依リ陸軍ノ兵役ニ編入セラレタル者ノ取扱ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕陸軍特別志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百九十四号
陸軍特別志願兵令中左ノ通改正ス
第一条
戸籍法ノ適用ヲ受ケザル帝国臣民タル男子ニシテ昭和十八年法律第四号附則第二項又ハ同年法律第百十号附則第三項ノ規定ニ依リ兵役ニ服セザルモノノ中兵役ニ服スルコトヲ志願スル者ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ兵籍ニ編入シ現役ニ服セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ現役ニ服セシメラレタル者ノ兵役ニ関シテハ陸軍大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外兵役法ノ定ムル所ニ依リ現役兵トシテ徴集セラレタル者ノ兵役ニ同ジ
第二条
年齢十七年未満ノ帝国臣民タル男子ニシテ兵役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ兵籍ニ編入シ年齢十七年ニ満ツル迄第二国民兵役ニ服セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ第二国民兵役ニ服セシメラレタル者ノ兵役ニ関シテハ兵役法ノ定ムル所ニ依リ第二国民兵役ニ服スル者ノ中徴兵終決処分ヲ経ザル者ノ兵役ニ同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
戸籍法ノ適用ヲ受ケザル帝国臣民タル男子ヲ昭和十九年ニ於テ陸軍ノ兵役ニ編入スルハ仍従前ノ例ニ依ル但シ第二条ノ改正規定ノ適用ヲ妨ゲズ
従前ノ第一条ノ規定ニ依リ陸軍ノ兵役ニ編入セラレタル者ノ取扱ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革