金委員会官制
法令番号: 勅令第六百七十一號
公布年月日: 昭和12年11月27日
法令の形式: 勅令
朕金委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
勅令第六百七十一號
金委員會官制
第一條 金委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ產金法第十四條第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ金及產金業ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ金及產金業ニ關スル事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人、副會長一人及委員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副會長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク關係各廳判任官ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 吉野信次
勅令第六百七十一号
金委員会官制
第一条 金委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ産金法第十四条第一項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ金及産金業ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ金及産金業ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人、副会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵大臣ヲ以テ之ニ充ツ
副会長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク関係各庁判任官ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス