(金委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十七號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
朕金委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第五百七十七號
金委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「產金法第十四條第一項」ヲ「產金法第十一條ノ二ノ規定ニ依リ大藏大臣ヨリ賣却ヲ命ゼラレタル金ノ合金又ハ金ヲ主タル材料トスル物ノ賣却價額ヲ決定シ同法第十四條第一項」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第五百七十七号
金委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「産金法第十四条第一項」ヲ「産金法第十一条ノ二ノ規定ニ依リ大蔵大臣ヨリ売却ヲ命ゼラレタル金ノ合金又ハ金ヲ主タル材料トスル物ノ売却価額ヲ決定シ同法第十四条第一項」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス