(防空法朝鮮施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十七號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕防空法朝鮮施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 松岡洋右
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百十七號
防空法朝鮮施行令中左ノ通改正ス
第五條中「防衞司令官」ヲ「軍司令官」ニ改メ「但シ同令第五條中內務大臣トアルハ朝鮮總督トシ」ノ下ニ「陸軍大臣又ハ海軍大臣トアルハ朝鮮軍司令官又ハ鎭海要港部司令官トシ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕防空法朝鮮施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 松岡洋右
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百十七号
防空法朝鮮施行令中左ノ通改正ス
第五条中「防衛司令官」ヲ「軍司令官」ニ改メ「但シ同令第五条中内務大臣トアルハ朝鮮総督トシ」ノ下ニ「陸軍大臣又ハ海軍大臣トアルハ朝鮮軍司令官又ハ鎮海要港部司令官トシ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス