日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(防空法朝鮮施行令中改正朝鮮防空委員会令廃止ノ件)
法令番号: 勅令第千百三十八號
公布年月日: 昭和16年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
防空法朝鮮施行令
廃止:
朝鮮防空委員会令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕防空法朝鮮施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千百三十八號
防空法朝鮮施行令中左ノ通改正ス
第一條中「第十三條第二項」ヲ「第十三條第四項」ニ改ム
第二條第一項中「第十六條及」ヲ削リ同條第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム
同法中主務大臣トアルハ朝鮮總督トシ地方長官ノ指定スル市町村長又ハ市町村長トアルハ地方長官ノ指定スル行政廳トシ北海道又ハ府縣又ハ北海道、府縣トアルハ道トシ市町村トアルハ地方長官ノ指定スル行政廳ノ統轄スル公共團體トシ市町村費ヲ以テトアルハ地方長官ノ指定スル行政廳ノ統轄スル公共團體ニ於テトシ市町村稅トアルハ國稅トス
同法第十一條第一項中行政官廳トアルハ朝鮮總督、朝鮮總督府遞信局長、朝鮮總督府鐵道局長、地方長官、朝鮮軍司令官、鎭海警備府司令長官トス
第三條第一項中「第十三條第一項」ノ下ニ「乃至第三項」ヲ加ヘ「又ハ使用」ヲ「、使用、除却、改築、廢止、變更其ノ他ノ措置」ニ改ム
第四條中「第十五條第一項」ヲ「第十五條」ニ改ム
第五條
朝鮮ニ於ケル防空法ノ施行ニ付テハ本令ノ定ムルモノノ外防空法施行令第一條第二項、第七條、第十四條及第十五條ノ規定ニ依ル但シ同令第一條第二項中陸軍大臣及海軍大臣トアルハ朝鮮軍司令官及鎭海警備府司令長官トシ主務大臣トアルハ朝鮮總督トシ同令第十四條中市町村長トアルハ行政廳トス
第六條
防空ノ實施ノ開始及終止ハ朝鮮總督之ヲ命ズ
前項ノ命令ハ關係アル地方長官ニ對シテハ朝鮮總督、關係アル行政廳及防空法第三條第一項ノ規定ニ依ル防空計畫ノ設定者ニ對シテハ朝鮮總督ノ通知ニ依リ地方長官之ヲ發ス
朝鮮總督第一項ノ命令ヲ爲スニ付テハ其ノ時期及區域ニ關シテハ朝鮮軍司令官又ハ鎭海警備府司令長官ノ通知ニ依ルベシ
第七條
防空計畫ヲ設定スル場合ニ於テハ陸海軍ノ行フ防衞ニ則應セシムル爲必要アル事項ニ關シテハ朝鮮總督ハ朝鮮軍司令官及鎭海警備府司令長官ニ、地方長官ハ陸海軍司令官ニ協議スベシ
第八條
防空ノ實施ニ際シ朝鮮軍司令官又ハ鎭海警備府司令長官ハ防空ノ實施ニ付陸海軍ノ行フ防衞ニ則應セシムル爲必要ナル事項ヲ朝鮮總督ニ請求スルコトヲ得
緊急ノ必要アルトキハ師團長若ハ要塞司令官又ハ鎭海警備府司令長官ハ防空ノ實施ニ付陸海軍ノ行フ防衞ニ則應セシムル爲必要ナル事項ヲ地方官廳ニ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年法律第九十一號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮防空委員會令ハ之ヲ廢止ス
朕防空法朝鮮施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千百三十八号
防空法朝鮮施行令中左ノ通改正ス
第一条中「第十三条第二項」ヲ「第十三条第四項」ニ改ム
第二条第一項中「第十六条及」ヲ削リ同条第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム
同法中主務大臣トアルハ朝鮮総督トシ地方長官ノ指定スル市町村長又ハ市町村長トアルハ地方長官ノ指定スル行政庁トシ北海道又ハ府県又ハ北海道、府県トアルハ道トシ市町村トアルハ地方長官ノ指定スル行政庁ノ統轄スル公共団体トシ市町村費ヲ以テトアルハ地方長官ノ指定スル行政庁ノ統轄スル公共団体ニ於テトシ市町村税トアルハ国税トス
同法第十一条第一項中行政官庁トアルハ朝鮮総督、朝鮮総督府逓信局長、朝鮮総督府鉄道局長、地方長官、朝鮮軍司令官、鎮海警備府司令長官トス
第三条第一項中「第十三条第一項」ノ下ニ「乃至第三項」ヲ加ヘ「又ハ使用」ヲ「、使用、除却、改築、廃止、変更其ノ他ノ措置」ニ改ム
第四条中「第十五条第一項」ヲ「第十五条」ニ改ム
第五条
朝鮮ニ於ケル防空法ノ施行ニ付テハ本令ノ定ムルモノノ外防空法施行令第一条第二項、第七条、第十四条及第十五条ノ規定ニ依ル但シ同令第一条第二項中陸軍大臣及海軍大臣トアルハ朝鮮軍司令官及鎮海警備府司令長官トシ主務大臣トアルハ朝鮮総督トシ同令第十四条中市町村長トアルハ行政庁トス
第六条
防空ノ実施ノ開始及終止ハ朝鮮総督之ヲ命ズ
前項ノ命令ハ関係アル地方長官ニ対シテハ朝鮮総督、関係アル行政庁及防空法第三条第一項ノ規定ニ依ル防空計画ノ設定者ニ対シテハ朝鮮総督ノ通知ニ依リ地方長官之ヲ発ス
朝鮮総督第一項ノ命令ヲ為スニ付テハ其ノ時期及区域ニ関シテハ朝鮮軍司令官又ハ鎮海警備府司令長官ノ通知ニ依ルベシ
第七条
防空計画ヲ設定スル場合ニ於テハ陸海軍ノ行フ防衛ニ則応セシムル為必要アル事項ニ関シテハ朝鮮総督ハ朝鮮軍司令官及鎮海警備府司令長官ニ、地方長官ハ陸海軍司令官ニ協議スベシ
第八条
防空ノ実施ニ際シ朝鮮軍司令官又ハ鎮海警備府司令長官ハ防空ノ実施ニ付陸海軍ノ行フ防衛ニ則応セシムル為必要ナル事項ヲ朝鮮総督ニ請求スルコトヲ得
緊急ノ必要アルトキハ師団長若ハ要塞司令官又ハ鎮海警備府司令長官ハ防空ノ実施ニ付陸海軍ノ行フ防衛ニ則応セシムル為必要ナル事項ヲ地方官庁ニ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年法律第九十一号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮防空委員会令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革