情報委員会官制
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和11年7月1日
法令の形式: 勅令
朕情報委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百三十八號
情報委員會官制
第一條 情報委員會ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ各廳情報ニ關スル重要事務ノ連絡調整ヲ掌ル
第二條 情報委員會ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ內閣書記官長ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三條 委員長ハ會務ヲ總理ス
委員長事故アルトキハ內閣總理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第四條 情報委員會ニ幹事長及幹事ヲ置ク
幹事長ハ上席專任情報委員會事務官ヲ以テ之ニ充ツ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第五條 情報委員會ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任四人 判任
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 書記ノ進退ハ內閣書記官長之ヲ專行ス
第七條 第五條ノ事務官ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕情報委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百三十八号
情報委員会官制
第一条 情報委員会ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ各庁情報ニ関スル重要事務ノ連絡調整ヲ掌ル
第二条 情報委員会ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ内閣書記官長ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第三条 委員長ハ会務ヲ総理ス
委員長事故アルトキハ内閣総理大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第四条 情報委員会ニ幹事長及幹事ヲ置ク
幹事長ハ上席専任情報委員会事務官ヲ以テ之ニ充ツ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第五条 情報委員会ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任四人 判任
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 書記ノ進退ハ内閣書記官長之ヲ専行ス
第七条 第五条ノ事務官ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス