(内閣情報部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十二號
公布年月日: 昭和15年8月30日
法令の形式: 勅令
朕內閣情報部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百四十二號
內閣情報部官制中左ノ通改正ス
第二條中「情報官 專任七人 奏任」ヲ「情報官 專任八人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣情報部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百四十二号
内閣情報部官制中左ノ通改正ス
第二条中「情報官 専任七人 奏任」ヲ「情報官 専任八人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス