(内閣情報部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三號
公布年月日: 昭和14年6月21日
法令の形式: 勅令
朕內閣情報部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四百三號
內閣情報部官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
五 國民精神總動員ニ關スル一般事項
第二條第一項中「書記官 專任五人 奏任」ヲ
書記官 專任六人 奏任
情報官 專任七人 奏任
ニ、「屬 專任十七人」ヲ「屬 專任三十二人」ニ改ム
第三條 前條ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ書記官及關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ情報官ヲ命ズルコトヲ得
第四條中「參與十人」ヲ「參與十五人」ニ改ム
第六條ノ二 情報官ハ上官ノ命ヲ承ケ情報、報道及啓發宣傳ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣情報部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四百三号
内閣情報部官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
五 国民精神総動員ニ関スル一般事項
第二条第一項中「書記官 専任五人 奏任」ヲ
書記官 専任六人 奏任
情報官 専任七人 奏任
ニ、「属 専任十七人」ヲ「属 専任三十二人」ニ改ム
第三条 前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ書記官及関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ情報官ヲ命ズルコトヲ得
第四条中「参与十人」ヲ「参与十五人」ニ改ム
第六条ノ二 情報官ハ上官ノ命ヲ承ケ情報、報道及啓発宣伝ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス