(朝鮮総督府専売局専売医及専売薬剤師ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十六號
公布年月日: 昭和14年8月9日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第三百五十五號朝鮮總督府專賣局專賣醫及專賣藥劑師ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五百四十六號
昭和十二年勅令第三百五十五號中左ノ通改正ス
第三條 奏任官ノ待遇ヲ受クル專賣醫ノ數ハ三人以內トシ判任官ノ待遇ヲ受クル專賣醫ノ數ハ六人以內、專賣藥劑師ノ數ハ三人以內トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第三百五十五号朝鮮総督府専売局専売医及専売薬剤師ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五百四十六号
昭和十二年勅令第三百五十五号中左ノ通改正ス
第三条 奏任官ノ待遇ヲ受クル専売医ノ数ハ三人以内トシ判任官ノ待遇ヲ受クル専売医ノ数ハ六人以内、専売薬剤師ノ数ハ三人以内トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス