(朝鮮総督府専売局専売医及専売薬剤師ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十七號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第三百五十五號朝鮮總督府專賣局專賣醫及專賣藥劑師ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百六十七號
昭和十二年勅令第三百五十五號中左ノ通改正ス
第三條中「專賣醫ノ數ハ六人以內、專賣藥劑師ノ數ハ三人以內」ヲ「專賣醫ノ數ハ八人以內、專賣藥劑師ノ數ハ五人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第三百五十五号朝鮮総督府専売局専売医及専売薬剤師ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百六十七号
昭和十二年勅令第三百五十五号中左ノ通改正ス
第三条中「専売医ノ数ハ六人以内、専売薬剤師ノ数ハ三人以内」ヲ「専売医ノ数ハ八人以内、専売薬剤師ノ数ハ五人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス