(税務署ヲシテアルコール専売法ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕稅務署ヲシテアルコール專賣法ニ依リ事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第八十一號
大藏大臣ハ當分ノ內稅務署ヲシテアルコール專賣法第二十二條第一項、第二十六條及第二十七條第一項ニ規定スル事項ニ關スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
稅務署長ハ前項ノ事務ニ付テハ專賣局長官ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署ヲシテアルコール専売法ニ依リ事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第八十一号
大蔵大臣ハ当分ノ内税務署ヲシテアルコール専売法第二十二条第一項、第二十六条及第二十七条第一項ニ規定スル事項ニ関スル事務ヲ掌ラシムルコトヲ得
税務署長ハ前項ノ事務ニ付テハ専売局長官ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス