(煙草専売法、塩専売法、アルコール専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件及税務署ヲシテアルコール専売法ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第三百十一號煙草專賣法、鹽專賣法、アルコール專賣法、粗製樟腦、樟腦油專賣法違反事件ニ關スル件及昭和十二年勅令第八十一號稅務署ヲシテアルコール專賣法ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第三百五十六號
第一條 明治四十年勅令第三百十一號中左ノ通改正ス
「其ノ他ノ官吏ノ發見ニ係ル違反事件ニ關シテハ違反事件發見地ヲ管轄スル地方專賣局長トス」ヲ「其ノ他ノ官吏ノ發見ニ係ル違反事件中煙草專賣法、鹽專賣法及粗製樟腦、樟腦油專賣法違反事件ニ關シテハ違反事件發見地ヲ管轄スル地方專賣局長トシアルコール專賣法違反事件ニ關シテハ違反事件發見地ヲ管轄スル酒精局長トス」ニ改ム
第二條 昭和十二年勅令第八十一號中左ノ通改正ス
「大藏大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「專賣局長官」ヲ「燃料局長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第三百十一号煙草専売法、塩専売法、アルコール専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件及昭和十二年勅令第八十一号税務署ヲシテアルコール専売法ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
勅令第三百五十六号
第一条 明治四十年勅令第三百十一号中左ノ通改正ス
「其ノ他ノ官吏ノ発見ニ係ル違反事件ニ関シテハ違反事件発見地ヲ管轄スル地方専売局長トス」ヲ「其ノ他ノ官吏ノ発見ニ係ル違反事件中煙草専売法、塩専売法及粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関シテハ違反事件発見地ヲ管轄スル地方専売局長トシアルコール専売法違反事件ニ関シテハ違反事件発見地ヲ管轄スル酒精局長トス」ニ改ム
第二条 昭和十二年勅令第八十一号中左ノ通改正ス
「大蔵大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「専売局長官」ヲ「燃料局長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス