第一條 關東州ニ於ケル國有財產ニ關シテハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外國有財產法、國有財產法施行令及昭和二年法律第一號ニ依ル但シ國有財產法第十三條及第二十四條竝ニ國有財產法施行令第二條、第四條乃至第六條、第十四條、第十九條、第二十八條及第二十九條ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ
第二條 關東局ニ屬スル國有財產ニ關スル事務ハ滿洲國駐箚特命全權大使之ヲ管理スベシ
第三條 各省大臣公用財產ノ用途ヲ廢止セントスルトキハ豫メ之ヲ大使及大藏大臣ニ通知シ特ニ大使ト協定シタルモノヲ除クノ外用途廢止後遲滯ナク之ヲ大使ニ引繼グベシ但シ其ノ用途廢止ト同時ニ國有財產タルノ性質ヲ失フモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
大使前項ノ規定ニ依リ引繼ヲ受ケタルトキハ遲滯ナク之ヲ大藏大臣ニ通知スベシ
第四條 前條ノ規定ニ依リ引繼ヲ受ケタル財產又ハ之ト交換シタル財產ハ國有財產整理資金ノ爲大使之ヲ管理スベシ但シ大使大藏大臣ト協定シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五條 大使各省大臣ノ管理ニ屬スル國有財產ノ管理換ヲ受ケントスルトキハ所管大臣及大藏大臣ニ協議スベシ
各省大臣大使ノ管理ニ屬スル國有財產ノ管理換ヲ受ケントスルトキハ大使及大藏大臣ニ協議スベシ
第六條 大使國有財產整理資金ノ爲管理スル雜種財產ヲ公用財產若ハ營林財產ト爲サントスルトキ又ハ讓與、交換若ハ無償ニテ貸付セントスルトキハ大藏大臣ニ協議スベシ
第七條 雜種財產ハ營利ヲ目的トセザル公共ノ利益ト爲ルベキ事業ニ供スル爲必要アルトキハ國有財產法第五條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ當該事業者ニ讓與スルコトヲ得
第八條 國有財產ニ付境界ノ分明ナラザルモノアル場合ニ於テ當該官廳必要ト認メタルトキ又ハ隣接地所有者ノ申請アリタルトキハ當該官廳ハ其ノ境界査定ヲ民政署長ニ委囑スベシ
前項ニ規定スル委囑アリタルトキハ民政署長ハ其ノ境界査定ヲ施行スベシ
國有財產法施行令第十五條乃至第十八條中當該官廳トアルハ前項ノ規定ニ依リ境界査定ヲ施行スベキ民政署長トス
第九條 國有財產法第十二條ノ公吿ハ關東局局報ヲ以テ之ヲ爲シ且關係アル市長又ハ會長ヲシテ揭示其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ爲サシムベシ
第十條 隣接地所有者其ノ他境界査定ニ對シ不服アル者ハ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得
第十一條 大使ハ其ノ管理ニ屬スル國有財產ニ付每會計年度間ニ於ケル國有財產增減報吿書ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ所管大臣ニ送付スベシ
大使ハ其ノ管理ニ屬スル國有財產ニ付每五年三月三十一日現在ニ於ケル國有財產現在額報吿書ヲ調製シ其ノ年八月三十一日迄ニ之ヲ所管大臣ニ送付スベシ
第十二條 國有財產法施行令第三十八條ニ規定スル事項ハ大使ノ管理ニ屬スル國有財產ニ付テハ大使大藏大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
第十三條 國有財產法第三條ノ規定ハ關東局ニ屬スル國有財產ニ付之ヲ適用セズ
國有財產法施行令第三條、第八條但書及第三十八條ノ規定ハ大使ノ管理ニ屬スル國有財產ニ付之ヲ適用セズ
第十四條 大使ノ管理ニ屬スル國有財產ニ付テハ國有財產法第六條中法律トアルハ勅令、國有財產法施行令第一條中所管大臣又ハ第三十五條中各省大臣トアルハ大使、同令第三十條中所管ノ各省又ハ各省トアルハ關東局トス