大使館や公使館等の用地として外国政府に貸し付けている国有地について、中央官庁の建築等のため、貸付契約を解除し、他の国有地と交換する必要が生じた。しかし国有財産法では貸付期間が30年を超えられない一方、従来の外国政府との契約では永代や期限を定めないものがある。そのため、新たな土地を貸し付ける際に期限を制限することは、外国政府の既得権益を損なうだけでなく、同意を得ることも困難である。このような場合に国有財産法の規定によらず貸付期間を定められるようにすることが本法案の趣旨である。
参照した発言:
第52回帝国議会 貴族院 本会議 第10号