(外国官庁ノ用地トシテ貸付スル国有財産ニ関スル法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 昭和2年2月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國官廰ノ用地トシテ貸付スル國有財產ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月二十三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第一號
從前ヨリ大使館、公使館、領事館其ノ他ノ外國官廰ノ用地トシテ外國政府ニ貸付シタル雜種財產ニ付政府ノ必要ニ基キ其ノ契約ヲ解除シ之ニ代ヘテ他ノ雜種財產ヲ當該國政府ニ貸付スルトキハ國有財產法第十五條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル外国官庁ノ用地トシテ貸付スル国有財産ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年二月二十三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第一号
従前ヨリ大使館、公使館、領事館其ノ他ノ外国官庁ノ用地トシテ外国政府ニ貸付シタル雑種財産ニ付政府ノ必要ニ基キ其ノ契約ヲ解除シ之ニ代ヘテ他ノ雑種財産ヲ当該国政府ニ貸付スルトキハ国有財産法第十五条ノ規定ニ依ラサルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス