支那事変のため従軍した軍人及び軍属に対して、第三種所得税や営業収益税などの軽減・免除を行い、課税標準の決定に関する特例を設けることができるとした昭和12年法律第94号について、今回の税制改正後においても、改正後の所得税及び営業税等に関して同様の措置を講じることが適当と認められるため、改正法律案を提出することとした。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第18号