(米穀ノ応急措置ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九十號
公布年月日: 昭和12年9月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル米穀ノ應急措置ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
法律第九十號
第一條 政府ハ軍用ニ供スル爲必要アリト認ムルトキハ米穀需給調節特別會計ニ屬スル米穀ノ賣渡ヲ行フコトヲ得
前項ノ賣渡ノ價格ハ時價ニ準據シテ之ヲ定ム
第二條 政府ハ支那事變ニ關聯シ必要ナル數量ノ米穀ヲ保有スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ米價ガ米穀統制法ニ基キテ發スル命令ニ定ムル標準最高價格ノ一定割合ニ相當スル價格以下ナル場合ニ限リ米穀統制委員會ニ諮問シテ米穀ノ買入ヲ行フコトヲ得
前項ノ買入ノ價格ハ時價ニ準據シテ之ヲ定ム
第三條 前二條ノ規定ニ依ル米穀ノ賣渡又ハ買入ニ關スル一切ノ歲入歲出ハ米穀需給調節特別會計ニ屬セシム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ支那事變終了後一年內ニ之ヲ廢止スルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル米穀ノ応急措置ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
法律第九十号
第一条 政府ハ軍用ニ供スル為必要アリト認ムルトキハ米穀需給調節特別会計ニ属スル米穀ノ売渡ヲ行フコトヲ得
前項ノ売渡ノ価格ハ時価ニ準拠シテ之ヲ定ム
第二条 政府ハ支那事変ニ関連シ必要ナル数量ノ米穀ヲ保有スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ米価ガ米穀統制法ニ基キテ発スル命令ニ定ムル標準最高価格ノ一定割合ニ相当スル価格以下ナル場合ニ限リ米穀統制委員会ニ諮問シテ米穀ノ買入ヲ行フコトヲ得
前項ノ買入ノ価格ハ時価ニ準拠シテ之ヲ定ム
第三条 前二条ノ規定ニ依ル米穀ノ売渡又ハ買入ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ米穀需給調節特別会計ニ属セシム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ支那事変終了後一年内ニ之ヲ廃止スルモノトス