(米穀ノ応急措置ニ関スル件及米穀需給調節特別会計法中改正中改正法律)
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和16年3月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦時下における食糧供給確保のため、政府は食糧農産物の増産に努めてきたが、昨年の米作は内地・朝鮮・台湾いずれも平年作に達せず、特に内地は著しい減収となった。このため、政府所有米の増強に加え、混食や代用食として必要な麦類その他の食糧農産物及び加工品についても、米穀と同様に買入・売渡しができるよう法改正を行う。また、米穀需給調節特別会計の負担に属する証券及び借入金の最高額を、必要に応じて勅令により五億五千万円の範囲内で増額できるようにする。

参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第76回帝国議会

衆議院
(昭和16年2月8日)
(昭和16年2月18日)
貴族院
(昭和16年2月19日)
(昭和16年2月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第九十號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
農林大臣 石黑忠篤
法律第三十七號
昭和十二年法律第九十號中左ノ通改正ス
第二條第一項中「米穀統制委員會ニ諮問シテ米穀竝ニ米穀以外ノ穀物及穀粉」ヲ「米穀及米穀以外ノ食糧農產物竝ニ其ノ加工品」ニ改ム
第三條中「米穀竝ニ米穀以外ノ穀物及穀粉」ヲ「米穀及米穀以外ノ食糧農產物竝ニ其ノ加工品」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
米穀統制法第二條第一項ノ最低價格及最高價格ハ勅令ヲ以テ定ムル場合ニ於テハ之ヲ公定スルコトヲ要セズ
昭和九年法律第二十九號附則第二項中「三億圓」ヲ「五億五千萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第九十号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
農林大臣 石黒忠篤
法律第三十七号
昭和十二年法律第九十号中左ノ通改正ス
第二条第一項中「米穀統制委員会ニ諮問シテ米穀並ニ米穀以外ノ穀物及穀粉」ヲ「米穀及米穀以外ノ食糧農産物並ニ其ノ加工品」ニ改ム
第三条中「米穀並ニ米穀以外ノ穀物及穀粉」ヲ「米穀及米穀以外ノ食糧農産物並ニ其ノ加工品」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
米穀統制法第二条第一項ノ最低価格及最高価格ハ勅令ヲ以テ定ムル場合ニ於テハ之ヲ公定スルコトヲ要セズ
昭和九年法律第二十九号附則第二項中「三億円」ヲ「五億五千万円」ニ改ム