(米穀ノ応急措置ニ関スル法律ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百七十三號
公布年月日: 昭和12年11月27日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年法律第九十號米穀ノ應急措置ニ關スル法律ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第六百七十三號
政府ガ昭和十二年法律第九十號第二條ノ規定ニ依リ米穀ノ買入ヲ爲スコトヲ得ルハ米穀統制法施行令第十二條第一項但書ノ平均價格ガ同令第三條ノ標準最高價格ノ下値一割ニ相當スル價格以下ナル場合ニ限ル
附 則
本令ハ昭和十二年法律第九十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年法律第九十号米穀ノ応急措置ニ関スル法律ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第六百七十三号
政府ガ昭和十二年法律第九十号第二条ノ規定ニ依リ米穀ノ買入ヲ為スコトヲ得ルハ米穀統制法施行令第十二条第一項但書ノ平均価格ガ同令第三条ノ標準最高価格ノ下値一割ニ相当スル価格以下ナル場合ニ限ル
附 則
本令ハ昭和十二年法律第九十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス