(米穀ノ応急措置ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和15年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

支那事変の進展に伴う戦時経済下で食糧供給の確保が緊要となっている。昨年の米作は内地では計画以上の増収であったが、朝鮮の中南部地方での早魃による著しい減収により、内外地を通じた米穀の需給関係が逼迫している。政府は酒造米の節減や外米輸入等の対策を講じてきたが、朝鮮米の内地移入量減少や西部地方の早害による需給状況の変化により、米穀配給は楽観を許さない状況にある。そこで政府による必要量の米穀買入れを可能とし、政府所有米の充実を図るとともに、米穀のみならず麦類等の穀物・穀粉の買入・売渡しも可能とすることで、国内全体の配給を円滑にすることを目的として本法改正を提案する。

参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第75回帝国議会

衆議院
(昭和15年2月15日)
(昭和15年3月8日)
貴族院
(昭和15年3月9日)
(昭和15年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十二年法律第九十號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十二日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
農林大臣 島田俊雄
法律第三號
昭和十二年法律第九十號中左ノ通改正ス
第二條 政府ハ米穀ノ配給上特ニ必要アリト認ムルトキハ米穀統制委員會ニ諮問シテ米穀竝ニ米穀以外ノ穀物及穀粉ノ買入及賣渡ヲ爲スコトヲ得
前項ノ買入又ハ賣渡ノ價格ハ時價ニ準據シテ之ヲ定ム
第三條 前二條ノ規定ニ依ル米穀竝ニ米穀以外ノ穀物及穀粉ノ買入及賣渡ニ關スル一切ノ歲入歲出ハ米穀需給調節特別會計ニ屬セシム
米穀需給調節特別會計法第三條及第六條中米穀トアルハ米穀竝ニ米穀以外ノ穀物及穀粉トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十二年法律第九十号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十二日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
農林大臣 島田俊雄
法律第三号
昭和十二年法律第九十号中左ノ通改正ス
第二条 政府ハ米穀ノ配給上特ニ必要アリト認ムルトキハ米穀統制委員会ニ諮問シテ米穀並ニ米穀以外ノ穀物及穀粉ノ買入及売渡ヲ為スコトヲ得
前項ノ買入又ハ売渡ノ価格ハ時価ニ準拠シテ之ヲ定ム
第三条 前二条ノ規定ニ依ル米穀並ニ米穀以外ノ穀物及穀粉ノ買入及売渡ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ米穀需給調節特別会計ニ属セシム
米穀需給調節特別会計法第三条及第六条中米穀トアルハ米穀並ニ米穀以外ノ穀物及穀粉トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス