糸価安定融資担保生糸買収法
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 昭和7年7月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル絲價安定融資擔保生絲買收法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
法律第十八號
絲價安定融資擔保生絲買收法
第一條 政府ハ生絲ノ價格ノ安定ヲ圖ル爲左ニ揭グル生絲ヲ一括シテ買入ルルコトヲ得
一 銀行ガ絲價安定融資補償法第一條ノ規定ニ依リ本法施行前ニ政府ト爲シタル損失補償ノ契約ニ基キ生絲ノ製造又ハ加工ヲ爲ス者ニ對シテ爲シタル資金融通ノ擔保タル生絲七千四百四十一荷口
二 銀行ガ帝國蠶絲株式會社ニ對シ同社ガ絲價安定ノ爲昭和四年十一月ヨリ昭和五年六月迄ノ間ニ於テ行ヒタル生絲共同保管事業ノ資金トシテ爲シタル資金融通ノ擔保タル生絲二千三百九十荷口
第二條 生絲ノ買入代價ハ一荷口四千五百二十二圓二十五錢トス
政府ノ買入レタル生絲中檢査ノ結果品質著シク不良ナリト認ムルモノアルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ買入代價ノ一部ヲ返還セシム
第三條 政府ハ其ノ買入レタル生絲ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ第一條ノ銀行ヲシテ保管セシムルコトヲ得
前項ノ保管ニ要スル經費ハ銀行ノ負擔トス
第四條 生絲ノ買入代價ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ買入ノ日ヨリ五年間ニ之ヲ分割シテ支拂フコトヲ得
第二條第二項ノ返還金ハ前項ノ支拂金額ヨリ之ヲ控除スルコトヲ得
第五條 生絲ノ買入代價ハ五分利附國債證券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得
第六條 政府ハ前條ノ規定ニ依リ交付スル爲必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
第七條 本法ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ主務大臣之ヲ定ム
第八條 政府ノ買入レタル生絲ノ處分ハ命令ノ定ムル所ニ依リ新規ノ用途又ハ販路ニ向ケラルベキ場合ニ限リ之ヲ爲スコトヲ得
第九條 前條ノ規定ニ依ル生絲ノ處分ニ依ル收入金ニ相當スル金額ハ國債整理基金特別會計法第二條ノ規定ニ依ル繰入ノ外國債ノ元金償還ニ充ツル爲之ヲ一般會計ヨリ國債整理基金特別會計ニ繰入ルベシ但シ本法ニ依リ發行シタル公債ノ前年度首ニ於ケル未償還額ノ萬分ノ百十六ニ相當スル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第十條 本法ノ適用ニ付テハ產業組合中央金庫ハ之ヲ銀行ト看做ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第九條但書ノ規定ニ依リ繰入ヲ要セザル金額ハ當分ノ內本法ニ依リ發行シタル公債ノ前年度首ニ於ケル未償還額ノ萬分ノ百十六ニ相當スル金額ノ三分ノ一トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル糸価安定融資担保生糸買収法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
法律第十八号
糸価安定融資担保生糸買収法
第一条 政府ハ生糸ノ価格ノ安定ヲ図ル為左ニ掲グル生糸ヲ一括シテ買入ルルコトヲ得
一 銀行ガ糸価安定融資補償法第一条ノ規定ニ依リ本法施行前ニ政府ト為シタル損失補償ノ契約ニ基キ生糸ノ製造又ハ加工ヲ為ス者ニ対シテ為シタル資金融通ノ担保タル生糸七千四百四十一荷口
二 銀行ガ帝国蚕糸株式会社ニ対シ同社ガ糸価安定ノ為昭和四年十一月ヨリ昭和五年六月迄ノ間ニ於テ行ヒタル生糸共同保管事業ノ資金トシテ為シタル資金融通ノ担保タル生糸二千三百九十荷口
第二条 生糸ノ買入代価ハ一荷口四千五百二十二円二十五銭トス
政府ノ買入レタル生糸中検査ノ結果品質著シク不良ナリト認ムルモノアルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ買入代価ノ一部ヲ返還セシム
第三条 政府ハ其ノ買入レタル生糸ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ第一条ノ銀行ヲシテ保管セシムルコトヲ得
前項ノ保管ニ要スル経費ハ銀行ノ負担トス
第四条 生糸ノ買入代価ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ買入ノ日ヨリ五年間ニ之ヲ分割シテ支払フコトヲ得
第二条第二項ノ返還金ハ前項ノ支払金額ヨリ之ヲ控除スルコトヲ得
第五条 生糸ノ買入代価ハ五分利附国債証券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得
第六条 政府ハ前条ノ規定ニ依リ交付スル為必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
第七条 本法ニ依リ交付スル国債証券ノ交付価格ハ時価ヲ参酌シテ主務大臣之ヲ定ム
第八条 政府ノ買入レタル生糸ノ処分ハ命令ノ定ムル所ニ依リ新規ノ用途又ハ販路ニ向ケラルベキ場合ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
第九条 前条ノ規定ニ依ル生糸ノ処分ニ依ル収入金ニ相当スル金額ハ国債整理基金特別会計法第二条ノ規定ニ依ル繰入ノ外国債ノ元金償還ニ充ツル為之ヲ一般会計ヨリ国債整理基金特別会計ニ繰入ルベシ但シ本法ニ依リ発行シタル公債ノ前年度首ニ於ケル未償還額ノ万分ノ百十六ニ相当スル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第十条 本法ノ適用ニ付テハ産業組合中央金庫ハ之ヲ銀行ト看做ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第九条但書ノ規定ニ依リ繰入ヲ要セザル金額ハ当分ノ内本法ニ依リ発行シタル公債ノ前年度首ニ於ケル未償還額ノ万分ノ百十六ニ相当スル金額ノ三分ノ一トス