保護観察審査会官制
法令番号: 勅令第四百五號
公布年月日: 昭和11年11月14日
法令の形式: 勅令
朕保護觀察審査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
勅令第四百五號
保護觀察審査會官制
第一條 保護觀察審査會ハ司法大臣ノ監督ニ屬シ保護觀察所ノ請求ニ依リ思想犯保護觀察法第一條及第五條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ審議ス
第二條 保護觀察審査會ハ各保護觀察所ニ之ヲ置ク
第三條 保護觀察審査會ハ會長一人及委員六人ヲ以テ之ヲ組織ス
保護觀察審査會ハ豫備委員四人ヲ置ク
第四條 會長、委員及豫備委員ハ司法部內高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ
第五條 會長、委員及豫備委員ノ任期ハ二年トス
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ其ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 委員中事故アルトキ又ハ缺員アルトキハ會長ハ豫備委員ノ中ヨリ代理ヲ命ズ
第八條 保護觀察審査會ハ會長及委員ヲ併セ五人以上出席スルニ非ザレバ會議ヲ開クコトヲ得ズ
保護觀察審査會ノ議事ハ過半數ニ依リ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ會長之ヲ決ス
第九條 保護觀察審査會ニ書記ヲ置ク司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外保護觀察審査會ニ關シ必要ナル事項ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十一年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕保護観察審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十三日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
勅令第四百五号
保護観察審査会官制
第一条 保護観察審査会ハ司法大臣ノ監督ニ属シ保護観察所ノ請求ニ依リ思想犯保護観察法第一条及第五条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ審議ス
第二条 保護観察審査会ハ各保護観察所ニ之ヲ置ク
第三条 保護観察審査会ハ会長一人及委員六人ヲ以テ之ヲ組織ス
保護観察審査会ハ予備委員四人ヲ置ク
第四条 会長、委員及予備委員ハ司法部内高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ
第五条 会長、委員及予備委員ノ任期ハ二年トス
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ其ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 委員中事故アルトキ又ハ欠員アルトキハ会長ハ予備委員ノ中ヨリ代理ヲ命ズ
第八条 保護観察審査会ハ会長及委員ヲ併セ五人以上出席スルニ非ザレバ会議ヲ開クコトヲ得ズ
保護観察審査会ノ議事ハ過半数ニ依リ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ会長之ヲ決ス
第九条 保護観察審査会ニ書記ヲ置ク司法大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外保護観察審査会ニ関シ必要ナル事項ハ司法大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十一年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス