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関東州思想犯保護観察令
法令番号: 勅令第七百九十三號
公布年月日: 昭和13年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年5月14日 勅令第571号
改正:
昭和19年11月11日 勅令第629号
廃止:
昭和20年10月15日 勅令第575号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州思想犯保護觀察令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百九十三號
關東州思想犯保護觀察令
關東州ニ於ケル思想犯保護觀察ニ關シテハ思想犯保護觀察法第十一條第二項、第十二條及第十四條ノ規定ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法中保護觀察所トアルハ關東保護觀察所、保護觀察審査會トアルハ關東保護觀察審査會、保護司トアルハ關東保護觀察所保護司、治安維持法トアルハ大正十四年勅令第百七十六號ニ於テ依ルコトヲ定メタル治安維持法、非訟事件手續法トアルハ關東州裁判事務取扱令ニ於テ依ルコトヲ定メタル非訟事件手續法トス
保護觀察ノ實行ニ關シ必要ナル事項ハ滿洲國駐箚特命全權大使之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十四年一月十日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行前ニ思想犯保護觀察法第一條ニ定ムル事由ノ生ジタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
朕関東州思想犯保護観察令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百九十三号
関東州思想犯保護観察令
関東州ニ於ケル思想犯保護観察ニ関シテハ思想犯保護観察法第十一条第二項、第十二条及第十四条ノ規定ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法中保護観察所トアルハ関東保護観察所、保護観察審査会トアルハ関東保護観察審査会、保護司トアルハ関東保護観察所保護司、治安維持法トアルハ大正十四年勅令第百七十六号ニ於テ依ルコトヲ定メタル治安維持法、非訟事件手続法トアルハ関東州裁判事務取扱令ニ於テ依ルコトヲ定メタル非訟事件手続法トス
保護観察ノ実行ニ関シ必要ナル事項ハ満洲国駐箚特命全権大使之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十四年一月十日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ本令施行前ニ思想犯保護観察法第一条ニ定ムル事由ノ生ジタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革