(臨時内閣ニ東北局ヲ設置スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十年勅令第百四十一號臨時內閣ニ東北局ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第百七十五號
昭和十年勅令第百四十一號中左ノ通改正ス
第四條 內閣ニ東北局委員ヲ置キ東北地方ノ振興方策ニ關スル事項ヲ調査セシム
委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十年勅令第百四十一号臨時内閣ニ東北局ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第百七十五号
昭和十年勅令第百四十一号中左ノ通改正ス
第四条 内閣ニ東北局委員ヲ置キ東北地方ノ振興方策ニ関スル事項ヲ調査セシム
委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス