(臨時内閣ニ東北局設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 昭和12年5月13日
法令の形式: 勅令
朕昭和十年勅令第百四十一號臨時內閣ニ東北局ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十二日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百八十九號
昭和十年勅令第百四十一號中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十年勅令第百四十一号臨時内閣ニ東北局ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十二日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百八十九号
昭和十年勅令第百四十一号中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス