(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年学校ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和10年4月24日
法令の形式: 勅令
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル靑年學校ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二十三日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第九十一號
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル靑年學校ニ關シテハ靑年學校令ニ依ル但シ同令中北海道府縣、市町村、市町村學校組合、町村學校組合トアルハ市、文部大臣トアルハ滿洲國駐箚特命全權大使、地方長官トアルハ關東州ニ在リテハ關東州廳長官南滿洲鐵道附屬地ニ在リテハ大使トス
大使ハ必要ト認ムルトキハ關東州地方費ヲ以テ靑年學校ヲ設置スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年勅令第百三十八號ハ之ヲ廢止ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年学校ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二十三日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第九十一号
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年学校ニ関シテハ青年学校令ニ依ル但シ同令中北海道府県、市町村、市町村学校組合、町村学校組合トアルハ市、文部大臣トアルハ満洲国駐箚特命全権大使、地方長官トアルハ関東州ニ在リテハ関東州庁長官南満洲鉄道附属地ニ在リテハ大使トス
大使ハ必要ト認ムルトキハ関東州地方費ヲ以テ青年学校ヲ設置スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年勅令第百三十八号ハ之ヲ廃止ス