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(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年学校ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年学校ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十年勅令第九十一號關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル靑年學校ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
外務大臣 有田八郞
勅令第二百五十五號
昭和十年勅令第九十一號中左ノ通改正ス
第一項中「北海道府縣、」ヲ削リ「靑年學校令ニ依ル」ヲ「靑年學校令第十二條乃至第十七條、第二十條第二項、第二十四條乃至第二十九條、第三十一條、第三十三條乃至第三十五條、第三十八條、第三十九條及附則第三項ノ規定ヲ除クノ外同令ニ依ル」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十年勅令第九十一号関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年学校ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
外務大臣 有田八郎
勅令第二百五十五号
昭和十年勅令第九十一号中左ノ通改正ス
第一項中「北海道府県、」ヲ削リ「青年学校令ニ依ル」ヲ「青年学校令第十二条乃至第十七条、第二十条第二項、第二十四条乃至第二十九条、第三十一条、第三十三条乃至第三十五条、第三十八条、第三十九条及附則第三項ノ規定ヲ除クノ外同令ニ依ル」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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