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(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年訓練所ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 昭和2年5月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
廃止:
昭和10年4月24日 勅令第91号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル靑年訓練所ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十八號
關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル靑年訓練所ニ關シテハ靑年訓練所令ニ依ル但シ同令中市町村、市町村學校組合及町村學校組合トアルハ市、文部大臣又ハ地方長官トアルハ關東長官トス
關東長官ハ必要ト認ムルトキハ關東州地方費ヲ以テ靑年訓練所ヲ設置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年訓練所ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年五月二十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十八号
関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年訓練所ニ関シテハ青年訓練所令ニ依ル但シ同令中市町村、市町村学校組合及町村学校組合トアルハ市、文部大臣又ハ地方長官トアルハ関東長官トス
関東長官ハ必要ト認ムルトキハ関東州地方費ヲ以テ青年訓練所ヲ設置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革