国立感化院令
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 大正6年8月20日
法令の形式: 勅令
朕國立感化院令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百八號
國立感化院令
第一條 國立感化院ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ第二條ノ規定ニ該當スル者ノ感化ヲ掌ル
第二條 感化法第五條第一號又ハ第二號ニ該當スル者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ內務大臣之ヲ國立感化院ニ入院セシムルコトヲ得
一 年齡十四歲以上ニシテ性狀特ニ不良ナル者
二 前號ニ該當セスト雖內務大臣ニ於テ特ニ入院ノ必要アリト認メタル者
第三條 國立感化院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
敎諭 專任一人 奏任
書記 專任一人 判任
第四條 院長ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第五條 敎諭ハ在院者ノ感化ヲ掌ル
第六條 書記ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
第七條 國立感化院ノ名稱ハ內務大臣之ヲ定ム
第八條 內務大臣ハ國立感化院ニ於テ感化救濟事業ニ從事スル者ヲ養成セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立感化院令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百八号
国立感化院令
第一条 国立感化院ハ内務大臣ノ管理ニ属シ第二条ノ規定ニ該当スル者ノ感化ヲ掌ル
第二条 感化法第五条第一号又ハ第二号ニ該当スル者ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ内務大臣之ヲ国立感化院ニ入院セシムルコトヲ得
一 年齢十四歳以上ニシテ性状特ニ不良ナル者
二 前号ニ該当セスト雖内務大臣ニ於テ特ニ入院ノ必要アリト認メタル者
第三条 国立感化院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
教諭 専任一人 奏任
書記 専任一人 判任
第四条 院長ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第五条 教諭ハ在院者ノ感化ヲ掌ル
第六条 書記ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
第七条 国立感化院ノ名称ハ内務大臣之ヲ定ム
第八条 内務大臣ハ国立感化院ニ於テ感化救済事業ニ従事スル者ヲ養成セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス