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(海軍理事官設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍理事官設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百十二號
海軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二條中「專任十一人」ヲ「專任二十一人」ニ改ム
第三條中「海軍理事官ハ」ノ下ニ「海軍省、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百十二号
海軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二条中「専任十一人」ヲ「専任二十一人」ニ改ム
第三条中「海軍理事官ハ」ノ下ニ「海軍省、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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