(海軍理事官設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕海軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百號
海軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二條中「專任一人」ヲ「專任六人」ニ改ム
第三條中「海軍艦政本部」ヲ「軍令部、海軍艦政本部、海軍航空本部及鎭守府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百号
海軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二条中「専任一人」ヲ「専任六人」ニ改ム
第三条中「海軍艦政本部」ヲ「軍令部、海軍艦政本部、海軍航空本部及鎮守府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス