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(海軍理事官設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍理事官設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百三十一號
海軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二條中「專任六人」ヲ「專任十一人」ニ改ム
第三條中「及鎭守府」ヲ「、鎭守府及海軍經理部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百三十一号
海軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二条中「専任六人」ヲ「専任十一人」ニ改ム
第三条中「及鎮守府」ヲ「、鎮守府及海軍経理部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革