朕樺太廳拓殖學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百八號
樺太廳拓殖學校官制
第一條 樺太廳拓殖學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭 専任四人內
一人 奏任
三人 判任
舍監
第二條 學校長ハ奏任官タル敎諭ヲ以テ之ニ充ツ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條 舍監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁拓殖学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百八号
樺太庁拓殖学校官制
第一条 樺太庁拓殖学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭 専任四人内
一人 奏任
三人 判任
舎監
第二条 学校長ハ奏任官タル教諭ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条 舎監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス