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(樺太庁拓殖学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 昭和14年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁拓殖学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳拓殖學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百九十三號
樺太廳拓殖學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任五人內
一人 奏任
四人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任六人內
一人 奏任
五人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁拓殖学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百九十三号
樺太庁拓殖学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任五人内
一人 奏任
四人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任六人内
一人 奏任
五人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革