(樺太庁拓殖学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 昭和14年4月10日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳拓殖學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百九十三號
樺太廳拓殖學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任五人內
一人 奏任
四人 判任
敎諭  專任六人內
一人 奏任
五人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁拓殖学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百九十三号
樺太庁拓殖学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任五人内
一人 奏任
四人 判任
教諭  専任六人内
一人 奏任
五人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス